事業内容
第1条
本事業は、大分県及び各市、教育機関から社会福祉法人大分県聴覚障害者協会(以下「当法人」)が委託されている「手話指導者派遣事業」に該当しない企業、団体、教育機関等からの単発の依頼等に対して手話指導者を派遣するものである。
手話通訳者の派遣対象
第2条
手話指導者の派遣対象は聴覚障害問題の啓発やコミュニケーション手段としての手話等を学ぶことを希望する団体等を対象とする。
手話指導者の派遣
第3条
指導者の派遣にあたっては聴覚障害者講師1名と健聴者講師1名の合計2名を原則として派遣する。対象人数や予算に応じて派遣講師数は依頼者と協議する。
依頼の手続き
第4条
派遣依頼は「大分県手話指導者派遣申請書」(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、派遣実施日の10日前までに申込むものとする。
手話指導者の責務
第5条
手話指導者は誠意をもって指導するとともに、業務上知りえた情報は守秘義務を伴うものとして厳守する。
手話指導者派遣料金
第6条
手話指導者の派遣にかかる指導料金は、原則として別表1「手話指導料金基準」のとおりとする。なお、支払いは請求書に基づく銀行振込みを原則とする。
交通費については同一市内500円とし、駐車場料金が必要な場合は実費を支給するものとする。市外の交通費について実費支給とする。
予算措置がなされていない場合については別途協議し、地域の手話サークル等を可能な範囲で紹介していく等の対応をする。
また、予算措置がなされておらず、地域の聴覚障害者との交流等を中心とする企画依頼等についても対応可能な範囲で紹介していく。
<附則>この細則は令和2年4月1日から適用する。
別表1 手話指導者派遣事業基準表
教育機関 | 一般 | |||
1時間以内 | 1時間以上~ 2時間以内 | 1時間以内 | 1時間以上~ 2時間以内 | |
50人以下 | 10,000円 5,000円×2人 | 12,000円 6,000円×2人 | 14,000円 7,000円×2人 | 16,000円 8,000円×2人 |
50人以上 100人以下 | 12,000円 6,000円×2人 | 14,000円 7,000円×2人 | 16,000円 8,000円×2人 | 18,000円 9,000円×2人 |
100人以上 200人以下 | 14,000円 7,000円×2人 | 16,000円 8,000円×2人 | 18,000円 9,000円×2人 | 20,000円 10,000円×2人 |
200人以上 | 16,000円 8,000円×2人 | 20,000円10,000円×2人 | 20,000円 10,000円×2人 | 30,000円 15,000円×2人 |
交通費 | 交通費は別紙3の旅費規程による。同一市内は500円とし、駐車料金がかかる場合は別途実費を支給 | |||
その他 | 1. 指導料金は対象時間と対象人数を考慮して上記を原則とします。 2. 当日の打ち合わせや待ち時間は指導時間とみなしませんが別の日に打ち合わせ等を希望する場合は別途料金をお願いする場合があります。 3. 指導者数は依頼内容や予算に応じて依頼者と協会で協議します。 4. 指導上知りえた情報は守秘義務を守ります。 5. 一時間未満の端数については、原則として1時間に繰り上げるものとします。 6. 2時間を越える場合については別途協議します。 |