手話講習会修了後の自主的な学習会等については、聴覚障害者福祉向上のために聴覚障害者協会と組織的に連携していく手話サークルへ加入していき活動を続けることを強く望んでいます。
「手話学習者集団を認めてきた背景」に記載しているように
①手話学習者個々人が持っている学習権の尊重
②憲法21条に保障された「集会、結社の自由」の尊重
上記①②の考え方で手話学習者集団に対して柔軟な姿勢で対応してきました。
しかし、「手話は言語である」との公的な認識の広がり、手話言語条例の推進運動の流れを考えた時に、手話サークル集団と自主的手話学習者集団と連携して組織的に、より強固な運動体制を進める必要があると考え、手話サークルと自主的手話学習者集団に文書を通知。
「社会福祉の二面性」の観点から考えると、聴覚障害者団体の運動として市役所に手話通訳者設置運動を推進していたり、手話通訳派遣制度の確立を目指す運動をしていたとします。
このような時に手話ボランティアとして、ろう者からの通訳依頼を受け、個人的に通訳活動を行うことは、当事者団体の運動を妨げる活動となりかねない側面を持つと考えます。
個々人の善意の活動は、個人の便利さ、幸せにつながる側面を持ちますが大きなな視点から見ると、聴覚障害者福祉を阻害している側面を持つ場合もあります。
場合によっては聴覚障害者団体からの要望に対して、行政の逃げ口上にされることもあります。