意思疎通支援との契約についてかがみ

大聴協第  153  号

令和3年3月22 日

登録通訳者 各位

社会福祉法人

大分県聴覚障害者協会

理事長   西村 務

法人と登録手話通訳者との手話通訳派遣事業に関する契約について

 日頃より聴覚障害者の情報保障としての手話通訳活動にご尽力いただき深謝申し上げます。

さて、昭和52年から開始した「手話奉仕員派遣事業」は、「コミュニケーション支援事業」、「意思疎通支援事業」と名称が変わりました。

この間、社会環境は、手話通訳は、「ボランティア」のような考え方が長い間続いてきましたが、その意識改革と同時に登録通訳者の通訳環境の改善を目指してきました。平成30年には手話通訳者の資格による報酬と単価の見直しを行い、手話通訳士1,700円、全国統一試験合格者1.500円、手話奉仕員1,300円と改正を行いました。

 ただ、大分県手話言語条例をはじめとして、県下各市で手話言語条例が成立するように社会情勢が変化してきました。

 このような社会環境の変化の時に、手話通訳は「ボランティア」でなく、「専門職」としての手話通訳者を確立していく時期と判断し、理事会で協議し、別紙のように法人との契約をお願いすることになりました。  つきましては、別紙契約書をご確認いただき、ご署名ご捺印の上、4月1日までに2通を大分県聴覚障害者協会まで返信いただきますようお願いいたします。返信いただいた契約書に当協会印を押印の上、新登録証と一緒にお送りいたします。お手数ですが、新登録証用の写真を1枚(2×2.5cm)、契約書と一緒にお送りください。よろしくお願いいたします。