手話通訳者契約書

手話通訳派遣事業に関する契約書

  社会福祉法人大分県聴覚障害者協会(以下、甲という)と、登録手話通訳者(以下、乙という)は、手話通訳派遣業務について、下記事項について契約を交わすものとする。

(目 的)

第1条 この契約は、大分県内の登録手話通訳者と社会福祉法人大分県聴覚障害者協会が「手話通訳派遣業務」を通じて聴覚障害者の福祉向上を目指すこと目的とする

(契約業務)

第2条 本契約の定めるところに従い、甲は乙に対して通訳業務を依頼して、乙は承諾した業務を誠実に行う。

(契約期間)

第3条 本契約書の有効期間は、契約締結日から起算して、1年間とする。

(報告書)

第4条 乙は通訳業務終了後、1週間以内に報告書を甲に提出する。

2 報告書の様式は別紙の様式とする。

(報酬費)

第5条 甲は乙に対して報酬費を支払う。報酬費は、別添料金表によるものとする。

2 報酬料は、四半期毎に乙の指定する銀行口座に振り込む。但し、大分県、由布市、九重町の公的派遣については、年度末に支払うものとする。

3 報償費の振込明細は発行しないが、事務局に申し出たものには発行する。

また,手話通訳の報償費は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」になり、協会が作成義務はないので個人に年間の報償費を郵送していませんが、個人で派遣費を確定申告される方は、報償費の年間総額をお知らせ又は発行する。

(遵守事項)

第6条 乙は、次のことを遵守しなければならない。

(1) 業務中は、「大分県登録手話通訳者証」を携行する。

(2) 業務中は、政治的活動、宗教的活動、経済的活動を行ってはならない。

(3) 個人の人権を尊重し、業務によって知り得たことを第三者に漏らしてはならない。登録通訳者の身分を喪失した後も同様とする。

(4) 常に手話通訳技術の向上に努めるとともに、聴覚障害者等の福祉の向上に努めなければならない。

(5) 「手話通訳活動に対しての基本指針」に従い業務施行に努める。
(頸肩腕障害に関する健康診断)

第7条 手話通訳業務の特殊性により発症が危惧される 頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、手話通訳者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、手話通訳者の頸肩腕障害に関する検診を実施する。

(保険加入)

第8条 甲は、登録手話通訳者の業務中の事故に備え、「福祉サービス総合保障」に加入する。通訳中の通訳者自身のケガを補償、また、賠償責任の補償や感染症の補償(インフルエンザは含まれない)但し、自動車による事故は、通訳者自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については対象とならない。

(契約解除)

第9条 甲は、乙が契約内容の遂行ができないと判断した時や乙からの申し出により本契約を解除することができる。

(相互協議)

第10条 この契約書に約定していない事項について約定する必要が生じたとき、又はこの契約書に約定する事項について疑義のあるときは、その都甲乙協議して定めるものとする。

この契約が成立したことを証するため、この契約書2通を作成し各自それぞれ1通を所持する。

令和   年   月   日

甲  社会福祉法人

大分県聴覚障害者協会

理事長 西村 務