社会福祉法人大分県聴覚障害者協会会員規程

(平成8年9月5日規程第1号)
平成13年 3月18日改正
平成15年 3月16日改正
平成20年12月21日改正
平成24年 5月20日改正
平成29年 4月 1日改正
平成30年 3月11日改正

(目的)

第1条

この規程は、社会福祉法人大分県聴覚障害者協会(以下「法人」という。)定款第19条の規定に基づき、会員の資格・権利・義務等を明確にし、事業・地区組織等を効果的に運用するために定めるものである。

(会員資格)

第2条

普通会員・賛助会員に分けるものとする。   
(1) 普通会員は、大分県内に居住する聴覚障害者で、法人の目的に賛同して入会した個人とする。
(2) 賛助会員は、健聴者及び県外居住聴覚障害者で、法人の目的に賛同して入会した個人、又は法人の目的に賛同して入会した法人とする。

(会費)

第3条

夫婦会員・普通会員・賛助会員とも、法人理事会で承認された会費を納入しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、法人理事会の承認を得てこれを減免することができる。

(普通会員の権利)

第4条

普通会員は下記の権利を有する。
(1) 九州聴覚障害者団体連合会・財団法人全日本ろうあ連盟の会員となり、両団体が計画する事業に参加することができる。
(2) 法人の計画する事業の参加と、意見・提案等の提起及び機関紙等の配布を受けることができる
(3) その他法人理事会が認める事項

(賛助会員の権利)

第5条

賛助会員は下記の権利を有する。
会員は(1年・3年・5年)会員とし、県聴覚障害者協会発行の機関紙を毎月自宅に送付するものとする。
また、県聴覚障害者協会の主催する行事で健聴者が参加可能な行事に参加できるものとする。

(会員の義務)

第6条

会員は下記の義務を負う。
(1) 会費を2年以上滞納しないこと
(2) 法人の名誉を毀損し、又は設立の趣旨に反する行為をしないこと
(3) 法人の計画する事業等に積極的に参加し、目的達成のために必要な援助を行うこと

2 会員が上記のいずれかに反したときは、法人理事総数の過半数の議決により、除名することができるものとする。

(入会・退会の手続き)

第7条

入会・退会の手続きは下記のとおりに行うものとする。
(1) 入会申込書・休会届け書・退会届け書の提出
(2) 会員の死亡及び法人が解散したときは退会とみなす
(3) 退会し、又は、除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返納しないものとする
(4) 退会した会員が再度入会することは原則として認めない。但し、再入会理由が理事会で承認され、且つ退会期間中の会費を納入すれば再入会を認める。
(5) 一時的に大分県外に転出し、将来的に再入会する予定がある場合は、再入会の誓約書と休会届けを提出すれば、休会中の会費は請求しないものとする。

(地区割)

第8条

会員活動を効果あるものとし、地区ごとの福祉を推進するために、下記のとおり地区割を行う。
  (1) 大分地区 (2) 別府地区 (3) 杵築地区 (4) 中津地区 
  (5) 宇佐地区 (6) 日田・玖珠地区 (7) 臼杵地区
  (8) 津久見地区 (9) 佐伯地区  (10) 豊肥地区

2 上記の地区では、地区会員の総意により「〇〇聴覚障害者協会」として組織し会則に沿った団体活動を行う。

3 前項の団体は、法人の会員活動の地区拠点となり、地区関係事業等の推進を行う。

(活動専門部の設置)

第9条

会員活動を効果的に展開するため、下記の活動専門部を設ける。
 (1) 総務部 (2) 組織部 (3) 福祉労働部 (4) 手話対策部
 (5) 体育部 (6) 教育文化部 (7) 青年部  (8)女性部
 (9)高齢部

(活動専門部役員等の選出)

第10条

前項の専門部役員は、青年・女性・高齢部役員を除き、各地区聴覚障害者団体から推薦された者を法人理事会で選任するものとする。

2 青年・女性・高齢部役員は、それぞれの部において民主的に選任するものとする。

3 賛助会員は、活動専門部役員・地区聴覚障害者協会の役員立候補資格を有しないものとする。

(会議)

第11条

活動の計画立案・実施要綱等を定めるため下記の会議を随時に開く。
(1) 活動専門部長会議
(2) 各活動専門部内会議

2 上記会議には、必要に応じて法人理事・監事が出席するものとする。

(総会)

第12条

法人の目的達成のための必要な提案、意見を行うために年1回会員総会を開く。

(規程の変更・その他)

第13条

この規程の変更・その他は下記により処理するものとする。
(1) 変更は、法人理事会の承認を得なければならない。
(2) その他、この規程に定めのない事項については、法人理事会により決定する。 

附則

この規程は、平成8年10月1日より実施する