通訳指針①手話通訳と手話指導に対する指針

「手話通訳と手話指導に対する指針」

はじめに

 昭和24年に身体障害者福祉法が制定され、福祉事務所の設置と身体障害者福祉司の配置が義務づけられた時に、当時の全日本ろうあ連盟理事長は「ろうあ者専任福祉司」の設置を国に要望しました。

 しかし、この要望に対して国は「身体障害者社会参加促進事業」のメニュー事業として昭和45年に手話奉仕員等養成事業を開始するにとどまり、ボランティア通訳での対応という姿勢を示しました。

手話奉仕員の養成対象も「聴覚障害者福祉に熱意と理解を有する家庭の主婦等」とし、職業としての手話通訳という意識は希薄で、養成期間も内容もすべて自治体任せであり、全国まちまちの状態が続いてきました。

 しかし、平成11年度から「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム」が示され、全国統一のカリキュラムで指導が行なわれるようになった事と手話通訳者の必要性が認識され、手話通訳者養成・派遣事業が開始された事は大きな前進といえます。

 手話奉仕員養成事業開始から長いみちのりであったといえますし、今後も手話通訳士の養成、設置、派遣という課題が残されおり、聴覚障害者や手話サークルを中心とする一般市民と連帯した運動が必要となってきます。

そこで、手話サークルや通訳活動者に対して、県聴覚障害者協会の手話通訳と手話指導に対する当面の指針を示し、相互理解の基に連帯の輪を広げていきたいと思います。

1.手話の指導について

大分県に於いては昭和45年に国の手話奉仕員養成事業が開始された翌年の昭和46年から大分市に於いて手話講習会が開始されました。

 当時手話講習会の指導はろうあ協会の役員が担当しており、手話がある程度指導できる健聴者は僅か数名という状況でした。

その後、手話講習会の会場が徐々に増えるにつれて、手話講習会修了者である健聴の数名が講習会の指導に加わることになりました。

 そして、昭和55年から手話通訳の資質向上を目的として「大分県手話通訳認定試験」が開始され、健聴者の講師については、この認定試験合格者の中から適当な者に依頼するというようになり、現在まで続いています。

 それは、手話ブームといわれ手話が社会に広まっていくけれども、聞こない人の問題や福祉が、手話普及に比例して向上していないという問題に対しての対応でもあったわけです。

つまり、手話を興味本位に指導するのではなく、聴覚障害者にとっての言語であり、福祉向上のための大切な手段でもあるということを含めて指導できる講師を派遣していくという考え方を持っていたわけです。

協会派遣の講師は各種の研修を受けており、公的な機関からの依頼に責任をもって応えていきたいという考えに基づいたものです。

 この県聴覚障害者協会の考え方は先に厚生省から示された手話奉仕員・通訳者養成カリキュラムも同じ考え方に立つものであり、講師については手話通訳士等や福祉関係職員、医師等幅広い分野にわたる専門家が指導にあたることとしています。

 今後協会としても、講師の研修会を更に充実させ、より専門的な指導技術を研鑽していきたいと考えています。

 しかし、公的機関等主催の手話奉仕員養成事業とは別に地域の公民館や企業、教育機関等からの講習会の指導も協会に依頼されるようになってきており、手話が多方面に広がってきています。

 この広がりの中で県聴覚障害者協会として手話指導に対する具体的な例を下記に示します。

1)市町村行政、社会福祉協議会、公民館、企業等の主催する手話講習会

①継続開催=県聴覚障害者協会と主催者と協議して、委託契約等を結び開催する講師派遣については協会が派遣する。(奉仕員養成カリキュラムに基づくもの)

例)○○町主催手話講習会入門、基礎課程

②1回のみ=県聴覚障害者協会が派遣窓口となり、当該市町村や隣接する地区聴覚障害者協会や手話サークル会員の中から適当な者を講師として派遣する。

必要に応じて地区聴覚障害者協会支部や手話サークルと協議するものとする。

2)教育機関等(幼稚園、小中高校、短大、大学、専門学校)

①継続開催=県聴覚障害者協会と主催者と協議して、講師派遣については協会が行なう。

例)○○高校福祉科授業 ○○専門学校手話授業

②1回のみ=県聴覚障害者協会が派遣窓口となり、当該市町村や隣接する地区聴覚障害者協会や手話サークル会員の中から適当な者を講師として派遣する。必要に応じて地域聴覚障害者協会支部や手話サークルと協議するものとする。

3)講演会等(手話技術指導でなく、講演が中心となる場合)

①県レベル=県聴覚障害者協会と主催者が協議して講師派遣を行なう。

主催者に「手話通訳派遣依頼書」を協会へ提出していただく。

例)県ボランティアセンター主催の体験教室

②市町村レベル=県聴覚障害者協会が派遣窓口となり、当該市町村や隣接する地域の聴覚障害者協会支部や手話サークル会員の中から適当な者を講師として派遣する。

必要に応じて地域聴覚障害者協会支部や手話サークルと協力する。

2.手話通訳に関して

1)団体からの通訳依頼

①県内全域を対象とした大会や主催が県レベルの団体主催者からの通訳依頼に基づき協会が通訳者を派遣する。通訳に係る費用は主催者の負担を原則とする。

例)県社会福祉大会  県同和教育研究大会

②市町村を対象とした大会や主催が市町村レベルの団体

県聴覚障害者協会が派遣窓口となり、当該市町村や隣接する地域の登録手話奉仕員の中から適当な者を通訳として派遣する。 必要に応じて地域の手話サークルと協議するものとする。

2)個人からの通訳依頼

聴覚障害者や聴覚障害者と関わる人たちが安心して利用できる手話通訳訳派遣制度確立のために長い間運動を続けてきていますが、まだ不十分な制度と言わざるを得ません。

この制度を今後更に充実させていくためには、聴覚障害者自身や手話通訳者自身が派遣制度の現状と今後の方向について十分に理解することが重要になります。

通訳派遣ルールに従って通訳活動をすすめていただきたいと思います。

特に留意してほしい派遣ルールとは下記の①~③です。

①派遣元からの依頼に基づいて通訳活動を行い、個人的な通訳活動を慎む。(緊急の場合においても派遣元と連絡を取るように努める)

②手話通訳活動報告書は必ず派遣元に提出する。

③手話通訳内容についての守秘義務の遵守